一般財団法人リモート・センシング技術センター 定款

第1章 総則

名称

  • 第1条この法人は、一般財団法人リモート・センシング技術センターと称する。

事務所

  • 第2条この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

目的

  • 第3条この法人は、人工衛星等を利用して、地球の資源、現象等について探査するリモート・センシングに関する基礎的かつ総合的研究開発を行うとともに、リモート・センシングその他の宇宙開発利用に関する普及啓発を行い、もって社会経済の発展及び国民福祉の向上に寄与することを目的とする。

事業

  • 第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    • リモート・センシングに関する技術及び機器の研究開発
    • リモート・センシングに関する情報の収集、処理及び解析、蓄積及び管理並びに提供
    • リモート・センシングに関する人材の養成
    • リモート・センシングその他の宇宙開発利用に関する普及啓発
    • リモート・センシングに関する機器の供用
    • その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  • 2前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

基本財産

  • 第5条この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

  • 2基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

事業年度

  • 第6条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

  • 第7条この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  • 2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

事業報告及び決算

  • 第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

    • 事業報告
    • 事業報告の附属明細書
    • 貸借対照表
    • 損益計算書(正味財産増減計算書)
    • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 2前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

    • 監査報告

会計原則

  • 第9条この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

剰余金

  • 第10条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

評議員

  • 第11条この法人に、評議員7名以上13名以内を置く。

評議員の選任及び解任

  • 第12条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第173条及び第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議により行う。

評議員の任期

  • 第13条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  • 2評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、その権利義務を有する。

評議員に対する報酬等

  • 第14条評議員に対して、各年度の総額が130万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。また、その職務を行うために要する費用(交通費等)の実費を支払うことができる。

第5章 評議員会

評議員会の構成

  • 第15条この法人に、評議員会を置く。

  • 2評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

評議員会の権限

  • 第16条評議員会は、次の事項について決議する。

    • 理事及び監事の選任又は解任
    • 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
    • 定款の変更
    • 残余財産の処分
    • 基本財産の処分又は除外の承認
    • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

評議員会の開催

  • 第17条評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

評議員会の招集

  • 第18条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  • 2評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

  • 3前項の規定による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会の招集の手続を行わなければならない。

評議員会の招集の通知

  • 第19条理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

  • 2前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

評議員会の議長

  • 第20条評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選出する。

評議員会の決議

  • 第21条評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  • 2前項前段において、議長は評議員として決議に加わることはできない。

  • 3第1項の規定にかかわらず、次の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    • 監事の解任
    • 定款の変更
    • 基本財産の処分又は除外の承認
    • その他法令で定められた事項
  • 4理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票順の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

評議員会の決議の省略

  • 第22条前条の規定にかかわらず、法人法第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

評議員会への報告の省略

  • 第23条理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

評議員会の議事録

  • 第24条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

  • 2議事録には、議長及び出席した評議員のうちから評議員会において指名された評議員2名が署名捺印しなければならない。

第6章 役員

役員

  • 第25条この法人に、次の役員を置く。

    • 理事 6名以上10名以内
    • 監事 2名以内
  • 2理事のうち、1名を理事長とし、必要に応じ、専務理事1名及び常務理事3名以内を置くことができる。

  • 3前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任等

  • 第26条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

  • 2理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

  • 3各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

  • 4他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

  • 5理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

理事の職務及び権限

  • 第27条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  • 2理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。

  • 3専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を処理する。

  • 4常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を処理する。

  • 5理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

競業及び利益相反取引の制限

  • 第28条理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

    • 理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
    • 理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
    • この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
  • 2民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号の取引については、適用しない。

監事の職務及び権限

  • 第29条監事は、次に掲げる職務を行う。

    • 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
    • この法人の業務及び財産の状況の調査をすること並びに各事業年度に係る計算関係書類及び事業報告を監査すること。
    • その他、法令及びこの定款で定めるところにより、監事の職務を執行すること。

役員の任期

  • 第30条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとし、再任を妨げない。

  • 2補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。

  • 3補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。

  • 4理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

  • 第31条理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって理事又は監事を解任することができる。

    • 理事又 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

役員の報酬等

  • 第32条理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。また、その職務を行うために要する費用(交通費等)の実費を支払うことができる。

役員の賠償責任の一部免除

  • 第33条この法人は、法人法第198条において読み替えて準用する同法第114条第1項の規定に従い、役員の同法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

  • 2理事は、前項に関する議案(理事の責任の免除に限る。)を理事会に提出するときは、監事全員の同意を得なければならない。

第7章 理事会

理事会の構成

  • 第34条理事会は、すべての理事をもって構成する。

理事会の権限

  • 第35条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

    • この法人の業務執行の決定
    • 理事の職務の執行の監督
    • 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  • 2理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

    • 重要な財産の処分及び譲受け
    • 多額の借財
    • 重要な使用人の選任及び解任
    • 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    • 法務省令で定める体制の整備

理事会の開催

  • 第36条理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

  • 2定例理事会は、毎年2回開催する。

  • 3臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

    • 理事長が必要と認めたとき。
    • 理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に対し、招集の請求があったとき。
    • 監事から理事長に対し、招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。

理事会の招集

  • 第37条理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号後段の規定により監事が招集する場合を除く。

  • 2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。さらに、専務理事が欠けたとき又は専務理事に事故あるときは、常務理事が理事会を招集する。

  • 3理事長は、前条第3項の第2号又は第3号前段に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

  • 4理事会の招集は、少なくとも理事会の開催日の5日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

理事会の議長

  • 第38条理事会の議長は理事長とする。ただし、理事長が欠席した場合は、理事会において、出席した理事の中から選定する。

理事会の決議

  • 第39条理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めのある場合を除き、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  • 2前項前段において、議長は理事として決議に加わることはできない。

理事会の決議の省略

  • 第40条前条の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

理事会への報告の省略

  • 第41条理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

  • 2前項の規定は、第27条第5項の規定による報告については、適用しない。

理事会の議事録

  • 第42条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名捺印する。

第8章 事務局

事務局及び職員

  • 第43条この法人に、事務局を置く。

  • 2事務局には、所要の職員を置く。

  • 3職員は、理事長が任免する。

  • 4事務局には、事務局長を置くことができる。

  • 5事務局長の任免は、理事会の承認を得るものとする。

  • 6事務局に関し必要な事項は、理事会の同意を得て、理事長が定める。

第9章 顧問、参与、専門委員会及び賛助会員

顧問及び参与

  • 第44条この法人に、顧問及び参与を置くことができる。

  • 2顧問は、この法人の重要事項に関し、また、参与は、この法人の運営の具体的事項に関し、それぞれ理事長に対して意見を具申する。

  • 3顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

  • 4参与は、理事長が委嘱する。

  • 5顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

専門委員会

  • 第45条この法人に、専門的事項を調査研究するため、専門委員会を置くことができる。

  • 2専門委員会の委員は、理事長が委嘱する。

  • 3専門委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

賛助会員

  • 第46条この法人に、賛助会員を置くことができる。

  • 2賛助会員は、法人、団体又は個人で、この法人の事業に賛同し、かつ、賛助会費を納入した者とする。

  • 3賛助会員及び賛助会費に関する必要な事項は、理事長が定める。

第10章 定款の変更及び解散

定款の変更

  • 第47条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

  • 2前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。

残余財産の処分

  • 第48条この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

解散

  • 第49条この法人が解散をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

公告の方法

  • 第50条この法人の公告は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

施行細則

  • 第51条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が定める。

附則

  • 1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の登記の日から施行する。

  • 2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、この定款の第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

  • 3この法人の最初の理事長及び常務理事は、次に掲げる者とする。

    • 理事長 吉川一雄
    • 常務理事 米山宗範、池田要、村上尚武